【相続で兄弟と揉めたら】「不公平だ!」と感じたときの法律知識と円満解決への道筋

争続にならないための準備

※はじめにお読みください※

この記事は、相続に関する一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的なアドバイスを行うものではありません。実際の遺産分割協議や法的手続きにあたっては、必ず弁護士などの専門家にご相談ください。


「今まで仲が良かったはずなのに、親の遺産の話になった途端、兄の態度が豹変した…」

「親の介護を必死で頑張ってきた自分の苦労を、誰も分かってくれない…」

親を亡くした悲しみも癒えぬうちに始まる、遺産分割の話し合い。それがきっかけで、家族の間に深い溝ができてしまう「争続」は、残念ながら決して他人事ではありません。

特に、兄弟姉妹間では、これまで心の奥にしまい込んでいた「不公平感」が噴出しがちです。「長男だから」「親の面倒を見たのだから」「あなたは昔、援助してもらったじゃないか」…それぞれの”正義”がぶつかり合い、収拾がつかなくなってしまうのです。

しかし、感情的に対立するだけでは、何も解決しません。そんな時こそ、**法律が定める「公平な解決のためのルール」**を知ることが、冷静な話し合いへの第一歩となります。

この記事では、相続でよくある3つの不満を取り上げ、それらを解決するための法律の知識**「寄与分」「特別受益」**、そして円満解決への道筋を分かりやすく解説します。

目次

  1. なぜ兄弟は揉めるのか?相続で噴出する3つの「不公平感」
    • 不満①「役割」の不公平:「長男だから多くもらう」は通用する?
    • 不満②「貢献」の不公平:「親の介護をしたのだから、多く欲しい」
    • 不満③「過去の援助」の不公平:「兄さんだけ、家を買ってもらったのに…」
  2. 【法律知識①】介護などの貢献を主張する「寄与分(きよぶん)」とは?
    • 「寄与分」が認められるための条件
    • どんな行為が「特別な貢献」にあたるのか?
    • 寄与分を主張するにはどうすればいい?
  3. 【法律知識②】生前贈与の不公平を正す「特別受益(とくべつじゅえき)」とは?
    • 「特別受益」にあたるもの、あたらないもの
    • どうやって公平を保つ?「特別受益の持ち戻し」計算方法
  4. 話し合いがまとまらない…円満解決への3ステップ
    • ステップ1:まずは感情を脇に置き、法律のルールを共有する
    • ステップ2:当事者だけで無理なら、第三者を交えた「遺産分割調停」へ
    • ステップ3:こじれる前に「弁護士」に相談するメリット
  5. 最後の砦「遺留分」という最低限の権利
  6. まとめ:故人が本当に望むことは何かを考えて

1. なぜ兄弟は揉めるのか?相続で噴出する3つの「不公平感」

遺産分割の話し合いがこじれる原因は、主に以下の3つの不公平感に集約されます。

不満①「役割」の不公平:「長男だから多くもらう」は通用する?

「家を継ぐ長男なのだから、財産を多く相続するのは当然だ」といった主張です。心情的には理解できる部分もあるかもしれませんが、現在の民法では、兄弟姉妹の法定相続分は平等です。長男であっても次男であっても、娘であっても、相続割合に差はありません。この法的な原則を知っておくことが基本となります。

不満②「貢献」の不公平:「親の介護をしたのだから、多く欲しい」

「自分だけが親の介護を一身に背負ってきた。何もしてこなかった兄弟と同じ分け前なのは納得できない」。これは非常に切実な主張です。この不公平感を調整するために用意されているのが**「寄与分」**という制度です。

不満③「過去の援助」の不公平:「兄さんだけ、家を買ってもらったのに…」

「兄は結婚するときに、親から住宅資金を援助してもらっていた。自分は何ももらっていないのに、残った遺産を平等に分けるのはおかしい」。この不満を調整するのが**「特別受益」**という制度です。

では、この「寄与分」と「特別受益」について、詳しく見ていきましょう。

2. 【法律知識①】介護などの貢献を主張する「寄与分(きよぶん)」とは?

寄与分とは、被相続人(亡くなった親など)の財産の維持または増加に「特別な貢献」をした相続人が、その貢献度に応じて法定相続分以上の財産を取得できる制度です。

「寄与分」が認められるための条件

重要なのは、貢献が**「特別」**である必要がある点です。単なる親子としての扶養義務の範囲内(時々様子を見に行く、お小遣いを渡すなど)では認められません。

どんな行為が「特別な貢献」にあたるのか?

  • 療養看護型:相続人が介護をしたことで、本来であれば発生したはずの介護費用(ヘルパー代や施設利用料など)が不要になった場合。例えば、仕事を辞めてつきっきりで介護にあたった、などが典型例です。
  • 家業従事型:親が経営する店や工場で、無給または著しく低い給料で長年働き、事業の維持・発展に貢献した場合。
  • 金銭出資型:親の事業に資金を提供したり、親の借金を肩代わりしたりした場合。

これらの貢献を客観的な証拠(日記、領収書、関係者の証言など)とともに示す必要があります。

寄与分を主張するにはどうすればいい?

まずは、遺産分割協議の場で他の相続人に対して主張し、話し合いで合意を目指します。金額の目安としては、例えば介護の場合「(本来かかったはずの介護費用の額)×(期間)×(裁量割合)」などで計算されることが多いですが、明確な式はなく、ケースバイケースです。

もし話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判で判断を仰ぐことになります。

3. 【法律知識②】生前贈与の不公平を正す「特別受益(とくべつじゅえき)」とは?

特別受益とは、一部の相続人が被相続人から生前に受けた、遺産の前渡しと言えるような特別な利益のことです。相続人間の公平を図るため、この特別受益を遺産に加算して計算し直します。

「特別受益」にあたるもの、あたらないもの

  • あたるものの例:住宅購入資金の援助、事業を始めるための開業資金、私立大学の医学部など高額な学費(他の兄弟と著しい差がある場合)など。
  • あたらないものの例:一般的な大学の学費、通常の金額のお祝い金(結婚祝いなど)、少額のお小遣いなど。

どうやって公平を保つ?「特別受益の持ち戻し」計算方法

特別受益は、一度遺産全体に足し戻してから(これを**「みなし相続財産」**と言います)、各相続人の相続分を計算し、最後に特別受益を受けた人はその分を差し引く、という計算を行います。

【具体例】

  • 相続人:長男、次男の2人
  • 死亡時の遺産:4,000万円
  • 長男が生前に受けた住宅資金援助(特別受益):1,000万円
  1. みなし相続財産を計算4,000万円(遺産)+ 1,000万円(特別受益)= 5,000万円
  2. 法定相続分を計算5,000万円 ÷ 2人 = 2,500万円(一人あたりの相続分)
  3. 最終的な取得額を計算
    • 長男:2,500万円 - 1,000万円(特別受益分)= 1,500万円
    • 次男2,500万円

このように計算することで、生前の援助も考慮した公平な分割が実現できます。

4. 話し合いがまとまらない…円満解決への3ステップ

法律のルールを知っても、感情的な対立から話し合いが進まないこともあります。そんな時は、以下のステップで進めることを検討しましょう。

ステップ1:まずは感情を脇に置き、法律のルールを共有する

お互いに感情をぶつけ合うのではなく、「法律ではこういうルールになっているらしい」という客観的な情報を共有することから始めましょう。この記事のような第三者の解説を一緒に読むのも一つの手です。

ステップ2:当事者だけで無理なら、第三者を交えた「遺産分割調停」へ

兄弟姉妹だけで話すとどうしても感情的になってしまう場合、家庭裁判所の**「遺産分割調停」**を利用する方法があります。これは裁判ではなく、調停委員という中立な立場の専門家が間に入り、冷静な話し合いをサポートしてくれる手続きです。

ステップ3:こじれる前に「弁護士」に相談するメリット

「弁護士を立てるなんて、事を荒立てたくない」と思うかもしれません。しかし、弁護士の役割は争うことだけではありません。

  • あなたの代理人として、法的な主張を冷静に相手に伝えてくれる。
  • 相手の主張が法的に妥当か判断してくれる。
  • 感情的な対立を避け、客観的な落としどころを探ってくれる。

こじれきってしまう前に専門家を頼ることは、結果的に早期の円満解決につながることが多々あります。

5. 最後の砦「遺留分」という最低限の権利

万が一、遺言書で「全財産を長男に」と書かれていたとしても、他の兄弟姉妹には**「遺留分」**という、法律で保障された最低限の遺産取得分を請求する権利があります。兄弟姉妹の遺留分は、法定相続分の半分です。これも知っておくと、一方的な主張に対して冷静に対応できます。

まとめ:故人が本当に望むことは何かを考えて

相続争いは、心身ともに大きなエネルギーを消耗します。何より悲しいのは、故人が大切にしてきた家族の絆が、自身の財産によって壊れてしまうことです。

「不公平だ」と感じたとき、その気持ちを無視する必要はありません。しかし、その主張は感情論ではなく、「寄与分」や「特別受益」といった法律の物差しを使って、冷静に伝えてみてください。

そして、話し合いの根底には、常に「親は、私たち兄弟がどうなることを望んでいるだろうか」という問いを持つことが大切です。それが、憎しみ合う「争続」ではなく、お互いを思いやる「円満相続」への唯一の道筋なのかもしれません。

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